(目的)
第1条 本会則は、「321 GYM by ISLAND」(以下「本ジム」といいます)の会員及び入会希望者が、本ジムを有効に利用し、本ジムが円滑に運営されることを目的として定めます。
(管理運営)
第2条 本ジムの全ての施設は、株式会社アイランド(以下「会社」といいます)が管理運営します。
(会員制)
第3条 本ジムは、会員制とします。
2 会員による本ジムの利用内容、条件および特典等については、別途定めることとします。
(入会方法)
第4条 本ジムに入会するときは、本会則を承認したうえで会社の定める入会手続を行い、会社の承認を得て入会するものとします。
2 入会希望者は、会社の定める入会金、会費、手数料等(以下「会費等」といいます)を納入して入会します。
3 未成年の方が入会するときは、書面による親権者の同意を得たうえで入会の申込みを行うものとし、親権者は、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。 但し、親権者の負担する連帯保証額の極度額は金100万円とします
4 会員は、会社に届け出ている住所、電話番号その他の情報に変更があったときは、遅滞なく会社に届け出て、変更手続を行うものとします。
(入会資格)
第5条 本ジムには、会社が特に認めた場合を除き、次の各号を全て満たす方とします。
(1)本会則に同意した方。
(2)満16歳以上の方(ただし、満18歳未満である場合には親権者の同意を得ている方)。
(3)本ジムの利用に支障がない健康状態であることを自らの責任で会社に申告した方。
(4)伝染病その他、他人に伝染、感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(5)医師から運動を禁じられていない方。
(6)妊娠していない方。
(7)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)に属していない方。
(8)反社会勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にない方。
(9)刺青・ボディーアート(タトウー・ペイント・シール等)のない方。
(10)過去に会社より本ジムからの除名されていない方。
(11)過去に金額返金制度の適用を受けていない方。
(12)最低血圧110最高血圧180のいずれも超えていない方。
(会費等の納入義務)
第6条 会社は、会費等を別に定めます。
2 会員は会社の定める支払期日までに、会費等を支払わなければなりません。なお、支払に要する費用は会員の負担とします。
3 会費等に課される消費税は会員の負担とします。消費税率の変更があった場合には、会員の負担する消費税額もそれに従い変更されるものとします。
(プラン変更等)
第7条 本プランを変更するときは、変更希望開始月前月の15日までに(同日が、会社(会社施設)の休業日のときはその前日までに)、会社予約サイト(hacomono)から、会社に届け出るものとします。
2 変更希望開始月前月の15日を経過してからプラン変更の届出を行なったときは、届出のあった月の 翌々月からをもってプランの変更となるものとします。
(退会)
第8条 本ジムを退会するときは、契約期間の終期を含む月の15日までに(同日が、会社(会社施設)の休業日のときはその前日までに)、会社予約サイト(hacomono)から、会社に届け出るものとします。
2 契約期間の終期を含む月の15日を経過してから退会の届出を行なったときは、届出のあった月の翌月末日をもって退会といたします。
(休会)
第9条 休会(会員資格を維持しつつ一時レッスン受講を停止すること。休会中の会費は不発生)を希望するときは、休会を希望する月の前月15日までに(同日が、会社(会社施設)の休業日のときはその前日までに)、会社予約サイト(hacomono)から、会社に届け出るものとします。
2 休会を希望する月の前月15日(同日が、会社(会社施設)の休業日のときはその前日)を経過して以降に休会の届出をしたときは、届出のあった月の翌々月以降の休会といたします。
(会費等の返還)
第10条 受領済みの入会金及び会費は法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還はいたしません。
(利用期限)
第11条 トレーニングは各月末日までに利用するものとし、未利用分は翌月に繰り越さないものとします。
(予約の変更・キヤンセル)
第12条 会員が予約の変更及びキャンセルを行うときは、予約したトレーニング日時の開始時刻の24時間前ま でとし、会社予約サイト(hacomono)、LINE、又は電話で会社に対して行うものとします。
2 予約日時の開始時刻の24時間前の時刻を経過してからの変更及びキャンセルはトレーニング1回分の消化とします。
(施設内諸規則等の遵守)
第13条 会員は、本ジムの施設の利用にあたり、本会則および別途定める施設内諸規則を遵守し、トレーナーの指示に従うものとします。また、会員は、法令違反ないしこれに準ずる行為のほか、本ジムの施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
(損害賠償責任免責)
第14条 会員は、本ジムを利用するに際しては、会社の提供するプログラムが、心肺、筋肉、骨格等、身体に負荷がかかることを認識し、利用にあたっての健康管理、安全管理は自らの判断と責任で行うものとし、会員に損害が生じたときも、会社やトレーニング担当者その他会社に所属する者に対して損害賠償その他の責任追及を行わないものとします。
2 会員が本ジムを利用するに際して生じた貴重品等の紛失等の財産的損害については、会社はー切責任を負わないものとします。
(健康管理)
第15条 会社は、自己の健康の維持・管理についての責任は会員自身が負うものとし、会社やトレーニング担当者その他貴社に所属する者に対して損害賠償その他の責任追及を行わないものとします。
2 会員は、病歴、障害等ついては、会社に全て申告し、会社が必要と認めたときは、会社の実施するトレーニングを行っても問題がないこと証明する医師作成による診断書等を提出するものとする。
(会員資格讓渡の禁止等)
第16条 本ジムの会員資格は、会社が文書で承認したときを除き、他人に譲渡・転貸等の処分をすることはできません。また、本ジムの会員資格は、相続の対象とならないものとします。
(利用の禁止措置)
第17条 会員が次の各号に該当すると会社が判断したときは、会社は本ジムの施設の利用を禁止することができるものとします。
(1)トレーニングに耐えられない健康状態又は疾病があると会社が認めたとき。
(2)伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(3)妊娠しているとき。
(4)医師から運動を禁じられているとき。
(5)その他、安全にトレーニングが行えない健康状態と会社が認めたとき。
(除名)
第18条 会社は、会員が次の各号に該当するときは、同会員を本ジムから除名することかできます。この場合、支払済みの入会金、会費等は返還しないものとします。
(1)第5条の入会資格を喪失したとき又は、同条の入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)本会則および施設内諸規則に違反したとき。
(3)会費等の支払いを怠ったとき。
(4)他の会員や本ジムのスタッフ·トレーナー等ヘの誹謗·中傷や暴力、本ジムの施設内の器具・備品等の損壊・持ち出し等、本ジムの運営を阻害したとき。
(5)会社の文書による承認を得ずに、スタッフ・トレーナーから直接トレーニングを受け、またはスタッフ・トレーナーに対し直接トレーニングを受けることを提案·交渉したとき。
(6)本ジムのスタッフ・トレーナーに対する会社以外の他社ヘのスカウト・引き抜きにあたる行為を行ったとき。
(7)法令または公序良俗に反するー切の行為を行ったとき。
(8)会員が会社に提出した書類等に虚偽記載が判明したとき。
(9)その他、本ジムの会員としてふさわしくない行動をしたと会社が判断したとき。
(会員資格喪失)
第19条 会員は次の各号に該当したときは、会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1) 会社が第18条により会員を除名したとき。
(2) 会員が第17条各号のいずれかに該当し、その後、本ジム利用禁止を解くことが相当と認められないとき。
(3) 会員が死亡したとき。
(4) 会社が入会手続をした施設の全部を閉鎖したとき。
(5) 会社が解散等事業を継続することが困難となり、会員資格を喪失することを通知したとき。
(施設の閉鎖·休業および解散)
第20条 会社は、次の各号に該当するときは、会社の管理する施設の全部または一部の閉鎖、休業または本ジムの解散等の清算行為(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等によリ会員の会費等支払義務は軽減・免除されず、また、会社が会員に対して補償・賠償を行うことはあリません。
(1)定期休業によるとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を行うとき。
(3)気象災害その他外因的事由により、施設の運営に支障が生じる又は会員に危険が生じると会社が判断したとき。
(4)会社が特別行事を開催するとき。
(5)その他の事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
(費用の変更および担当トレーナーの変更)
第21条 会社は、会員が負担すべき会費等の費用について変更することができます。
2 会社は、トレーナーの担当について変更をすることができます。この場合、会社は、変更を決定した時点で会員にその旨を告知するものとします。
(本会則等の改訂)
第22条 会社は、本会則および施設内諸規則等、本ジムに関するすべての規程類の改訂を行うことができま す。なお、会社が改訂を行う場合には、改訂の2ケ月前までにwebサイトにする方法等で会員に告知 をするものとし、改訂後の本会則および施設内諸規則等、本ジムに関するすべての規程類の効力は全 会員に及ぶものとします。
(管轄の合意)
第23条 会員は、会員と会社との間の紛争について、調停を行う場合には、新潟簡易裁判所又は新潟地方裁判所をもって、管轄裁判所とすることに合意します。
2 会員は、会員と会社との間の紛争について、訴訟を行う場合には、新潟簡易裁判所又は新潟地方裁判所をもって、管轄裁判所とすることに合意します。
附則
2023年5月4日 制定、施行